健康食品は以下のように大きく4つに分類することができます。
①特定保健用食品
②機能性表示食品
③栄養機能食品
④いわゆる健康食品
1つ目は、よく知られている、K(人型)を〇で囲ったマークのついた「特定保健用食品」トクホと略される食品です。これは、科学的根拠に基づいた健康的な機能と安全性が公に認められたものです。事業者が提出した研究データ等が国によって審査されて許可がおりたもので、マークとともにその機能について商品に表示することができます。
2つ目は「機能性表示食品」。これはトクホと同じく事業者が国に科学的なデータとともに商品の届出をします。しかし国による内容審査は行われず、登録されるのみですが、その科学的根拠は公開されて、誰でもが確認することが可能です。このことによって商品に機能性を表示することができます。
3つ目は「栄養機能食品」です。これは、ビタミンやミネラルなど、既に世間一般にその必要性(科学的根拠)が認められている規定の成分について、国が定めた基準量(例カルシウム:204~600㎎)が含まれている商品であればOK。特に誰の許可も、登録も必要ありません。
※糖質、タンパク質、脂質は栄養機能食品に規定の成分ではありません
4つ目は「いわゆる健康食品」で、これは先にご紹介した3つにあてはまらないものです。
例:プロテインバー、エネルギーチャージゼリー等